結論:事実婚で専業主婦は、税制上かなり損です(涙)
著者はこんな人!
・ステップファミリー事実婚7年目
・最近10年以上勤めたフルタイムの仕事を退職し、しばらく専業主婦に。(webデザインを勉強中)
最近仕事を辞めて驚いたこと。
それは…
今まで共働きの頃は事実婚で困っていることって少なかったけど、
専業主婦になると、事実婚は法律婚よりものすごく損しているということです。
初めて事実婚で後悔…実際に体験した損な出来事をご紹介します。
税法上の扶養に入れない
一番大きなデメリットはこれです。
法律婚の場合、配偶者の所得が一定の金額以下であれば「配偶者控除」が受けられます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ということで、内縁関係の人は該当しないんですね…。
いわゆる「103万円の壁」ですが事実婚の私には関係のない話になりました。
扶養には「税法上の控除」と「社会保険上の控除」があります。
事実婚の場合は、税法上の控除は対象外ですが、社会保険上の控除は一定の要件さえ満たせばOKです!
なので、私は年金や健康保険はきちんと事実婚でも夫の扶養に入れました!もちろん扶養に入ったことで夫の金銭的負担が増えることもありません!
また、子どももいる場合、子どもも税法上の扶養に入れない、というのもかなり損です。。
会社の扶養手当に入れない(会社の規定による)
夫の会社では「扶養手当」という制度があるのですが、これも内縁関係の場合は対象外。
結構これは痛いです。
夫の会社の場合、妻5千円、子供一人1万円くらいの扶養手当の制度がありますが、これももらえません。
まとめ
共働きの時は、事実婚の良い部分ばかりを感じていましたが、専業主婦の場合は別。
正直、お金のために法律婚しようかと悩みました(笑)
みなさんの参考になれば幸いです。